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下水道の手続き

○こんな時は手続が必要です
・転入、転出、転居等の場合には、届出が必要ですので水道の届出と併せて下水道も届けてください。

○下水道の使用料金は
・下水道を使用する方は使用料を負担していただくことになります。(下水道使用料は水道供給メーター器から算出します。)また、現在地下水を利用している方の使用料は、家族構成、使用機器等を考慮して個別に算定いたします。

使用料金は次の通りです
種別 基本水量 基本料金 超過料金
(1m3につき)
一般用 10m3まで 1,890円 157円
営業団体用 20m3まで 4,090円 157円

 

○受益者分担金は
・受益者分担金は、公共ますを利用して汚水を流す方から、下水道整備建築費の一部を負担いただく制度です。供用開始により下水道が利用できることになったときに一度限り負担していただくことになります。
・分担金の額は一戸につき5万円の一律負担です。ただし、一戸に2個以上の公共ますを設置した場合は、2個目以降1個につき1万円の負担額増となります。
・分担金を納めていただく時期は、建物の所有者が排水設備を下水道に接続したときに、納めていただきます。

○融資あっせん制度があります
・下水道を1日でも早く利用したいとお考えがあっても、資金の問題が大きいという方に無利子で融資あっせんをする制度があります。対象は処理区域内の既設の一般家庭で供用開始から3年以内に、下水道に接続した方です。ただし、法人、団体はのぞかれます。詳しいことは役場下水道係までお尋ねください。

○補助制度があります
・早期に自己資金で、既設のくみ取り便所水洗トイレに改造したり、台所や風呂等の汚水を下水道に接続した方に補助金を交付します。対象は処理区域内の既設の一般家庭で供用開始から3年以内に、下水道に接続した方です。ただし、法人、団体はのぞかれます。詳しいことは役場下水道係までお尋ねください。

 


問い合わせ先:建設課上下水道係
電話:0158-29-2111(内線37・38)