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水道の手続き

○こんな時は手続きが必要です
・次の手続きを行わないで水道の使用及び中止していても、給水の停止あるいは水道料金の請求を行うことがありますのでご注意ください。

こんな時 届出書類
町外から引越ししてきたとき(転入) 水道使用開始届 
町外へ引っ越しするとき(転出) 水道使用停止届
町内で引っ越しするとき(転居) 水道使用停止届・水道使用開始届
長期間水道を使用しないとき  水道使用停止届
水道使用者の名義が変わるとき 水道使用者変更届

 

○水道の使用料金は
・使用水量は検針員が毎月お伺いしてメーターを検針してその月の使用料としてお知らせしておりますが、基本料金及び超過料の納付書が平成18年4月からコンピューターでの印字に変更になりました。窓口納付の方は4月から基本料及び超過料の納付書を必ず持参して役場出納窓口でお支払いいただきますようお願いいたします。

 

使用料金表は次の通りです
種別 基本水量 基本料金 超過料金
(1m3につき)
家庭用 10m3まで 1,890円 157円
官公庁団体用 20m3まで 4,090円 157円
営業用 20m3まで 4,090円 157円
浴場営業用 100m3まで 8,080円 63円
共同浴場用 50m3まで 5,670円 157円
工業用 100m3まで 11,550円 157円
共用栓 40m3まで 7,980円 157円
臨時用 10m3まで 4,090円 315円

 

○口座振替のお願い
・お支払い方法は、窓口納付かご希望口座からの口座振替の方法があります。口座振替はお忙しい方、留守がちな方、共働きの方にはたいへん便利です。是非この制度をご利用ください。取扱金融機関は紋別信金、JAオホーツクハマナス農協、郵便局となっており、手続きはそれぞれの金融機関窓口で行います。なお、口座振替を行った場合は、紋別信金では1件20円、その他の金融機関では1件10円の手数料がかかります。

○滝上町の水質検査について
・平成15年5月の水道法の改正により、平成17年度から水質検査の計画並びに結果を公表することが義務付けられました。滝上町の水質検査計画及び結果は役場水道課窓口にて閲覧ください。

 


問い合わせ先:建設課上下水道係
電話:0158-29-2111(内線37・38)