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セーフティネット保証について

セーフティネット保証

この制度は、中小企業信用保険法に基づき、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者に対し、信用保証協会による保証限度額に別枠を設けることで、事業資金の調達を円滑にするための制度です。

1 対象となる中小企業者

取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻、大規模な経済危機等による信用の収縮等等により経営の安定に支障を生じている中小企業者であって、事業所の住所地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けたもの。

2 保証料率

先端おおむね1%以内(危機関連保証については0.8%以内)で、各信用保証協会毎および各保証制度毎に定められています。
3 保証限度額
一般保証限度額
  • 普通保証 2億円以内
  • 無担保保証 8,000万円以内
  • 無担保無保証人保証 2,000万円以内
別枠保証限度額
  • 普通保証 2億円以内※
  • 無担保保証 8,000万円以内
  • 無担保無保証人保証 2,000万円以内
※経営安定関連保証6号の場合の普通保証の別枠保証限度額は3億円以内。
※危機関連保証と経営安定関連保証を併用する場合、それぞれに対して別枠保証限度額が付与される。

4 手続きの流れ

  1. セーフティネット保証認定申請に必要な書類を町に提出し、認定を受けます。窓口は商工観光課になります。
  2. 認定書発行から30日以内に、金融機関または北海道信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込みます。
※信用保証協会または金融機関による審査の結果、ご希望にそいかねる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
※保証料率及び保証限度額について、詳しくは北海道信用保証協会へお問合せください。

5 認定申請様式

6 その他

お問い合わせ

まちづくり推進課 商工観光係

電話:0158292111

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