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社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について

マイナンバー制度とは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する社会基盤とされています。
制度の導入により、より正確な所得把握が可能となり、社会保障や税の給付と負担の公平化が図られ、きめ細かな支援を行うことができます。また、行政機関窓口での手続きの際に、添付書類の削減がなされるなど、行政手続が簡素化され、住民の負担の軽減が期待されています。

制度の詳しい内容については、内閣官房のホームページ「マイナンバー 社会保障・税番号制度」をご覧ください。

制度導入の主なスケジュール

  • 平成27年(2015年)10月・・・住民票を有するすべての町民の皆さまにマイナンバーが通知されました。
  • 平成28年(2016年)1月・・・社会保障、税、災害対策の行政手続きでマイナンバーの使用が開始となります。また、個人番号カードの交付が開始されました。
  • 平成29年(2017年)1月・・・国の機関同士での情報連携が開始されました。
  • 平成29年7月・・・地方公共団体等でも情報連携が開始されました。

特定個人情報保護評価について

特定個人情報保護評価とは、特定個人情報ファイルを保有しようとする又は保有する国の行政機関や地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。
マイナンバー制度導入に伴う、国家による個人情報の一元管理、特定個人情報の不正追跡・突合、財産その他の被害等を踏まえた制度上の保護措置のひとつで、事前対応による個人のプライバシー等の権利利益の侵害の未然防止及び国民・住民の信頼の確保を目的としています。

特定個人情報保護評価書の公表

特定個人情報保護評価書は、ホームページ等で公表することが義務付けられています。町では、しきい値判断により4事務が基礎項目評価の対象事務となりますので、次のとおり公表します。
(特定個人情報保護評価は、事務の対象人数等により作成すべき評価書が区別されており、「基礎項目評価」、「重点項目評価」、「全項目評価」の3種類があります。)

基礎項目評価

独自利用事務について

マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)について、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例を定めています。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)

独自利用事務に係る届出書の公表

独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1号に基づく届出)、承認されています。

執行機関:滝上町長

子ども医療費の助成に関する事務

ひとり親家庭等医療費の助成に関する事務

重度心身障害者医療費の助成に関する事務

高齢者等日常生活用具給付等に関する事務

執行機関:滝上町教育委員会

奨学金の貸与に関する事務

就学援助に関する事務

事業者が扱うマイナンバー業務について

事業者のみなさまは、行政手続きのため、従業員などのマイナンバーを取り扱います。また、マイナンバーの適切な安全管理措置に組織としての対応が必要です。

制度についての問い合わせ先

国のコールセンター

マイナンバー制度についての問い合わせにお答えするため、内閣府がコールセンターを開設しています。
電話番号:
  • 0570-20-0178 <日本語窓口>
  • 0570-20-0291 <外国語窓口>
開設時間:平日 9時30分~17時30分(土日祝日・年末年始を除く)

町の担当窓口

マイナンバー制度全般に関すること

総務課情報係
電話:0158-29-2111(内線:257)

通知カードと個人番号カードに関すること

住民生活課戸籍係
電話:0158-29-2111(内線:229)

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お問い合わせ

住民生活課 戸籍係

〒099-5692

北海道紋別郡滝上町字滝ノ上市街地4条通2丁目1番地

電話:0158-29-2111

FAX:0158-29-3588

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