(1)児童手当とは
児童手当制度は児童を養育している方に手当を支給することにより家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的としています。
手当を受給できる方
中学校修了前の児童を養育している方
※所得制限により、手当月額が減額となる場合があります。
手当月額
年齢 | 月額 |
3歳未満 | 15,000円 |
3歳以上 ~ 小学校修了前 | 第1子・第2子 10,000円 第3子以降 15,000円 ※児童数の考え方は、高校卒業まで (18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童数となります。 |
小学校修了後 ~ 中学校修了前 | 10,000円 |
特例給付(所得制限限度額超過による) | 一律5,000円 |
支払時期
原則として、毎年2月、6月、10月にそれぞれの前月分まで支払われます。
(2)児童手当の申請と各種手続き
新規申請
- 認定請求書
- 年金加入証明書又は健康保険被保険者証等(厚生年金加入者のみ)
- 申請者とその配偶者のマイナンバーカード又は、本人確認書類(運転免許証等)と通知カード
- 印鑑(請求書他に押印のため)
- 金融機関口座番号
額改定(対象児童が増減した場合の届け)
- 額改定届
- 印鑑(改定届に押印のため)
現況届(毎年6月1日における状況を記載し引き続き要件があるか確認するもの)
- 現況届
- 年金加入証明書又は健康保険被保険者証等(厚生年金加入者のみ)
- 印鑑(現況届他に押印のため)
氏名・住所変更(受給者・児童が氏名を変更、滝上町内において住所を変更した場合)
- 氏名・住所変更届(様式第4号)
- 印鑑(変更届に押印のため)
受給事由消滅(他市町村へ転出した場合等)
- 受給事由消滅届(様式第5号)
- 印鑑(消滅届に押印のため)
未支払請求(受給資格者が死亡した場合等)
- 未支払請求書(様式第6号)
- 印鑑(請求書に押印のため)
- 金融機関口座番号
本文ここまで