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各種証明書の手数料

戸籍・除籍謄本・抄本等を請求できるのは、原則として本人、配偶者及び直系血族(父母・子・祖父母・孫等)になります。 それ以外の方が請求する場合は、理由や必要な書類(請求者の委任状等)の提示を求めます。

郵送でご請求される場合は、各種証明書を郵送で請求する場合をご覧ください。

戸籍に関する証明

種類 手数料 申請の際に必要なもの 内容 申請先
戸籍謄本・抄本 1通
450円
  • 印鑑
  • 本人確認書類(運転免許証など)
謄本とは、戸籍に記載されている方全員のことをいいます。
抄本とは、戸籍に記載されている特定の方のことをいいます。
本籍地の市区町村
戸籍届書記載事項証明 4件
350円
  • 印鑑
  • 本人確認書類(運転免許証など)
戸籍に記載されている事項の証明 本籍地または届出をした市区町村
戸籍受理証明 4通
350円
1,400円
  • 印鑑
  • 本人確認書類(運転免許証など)
戸籍の届出を受理した証明 届出をした市区町村
身分証明 1件
300円
  • 印鑑
  • 本人確認書類(運転免許証など)
禁治産又は準禁治産、成年登記、破産宣告又は破産手続開始決定の通知を受けていない証明 本籍地の市区町村
戸籍の附票謄本・抄本 1枚
200円
  • 印鑑
  • 本人確認書類(運転免許証など)
戸籍が作られてから、現在に至るまでの住所が記録されています。
全員除籍になると、除附票となります。
除附票、改製原附票になってから5年以上経過すると発行されません。
※滝上町では平成26年(2014年)3月8日付で戸籍のコンピュータ化による改製が行われています。改製される以前の附票を改製原附票といいます。
「戸籍の附票」の保存期間は、戸籍が除籍または改製された日から5年と定められています。
本籍地の市区町村
除籍謄本・抄本 1通
750円
  • 印鑑
  • 本人確認書類(運転免許証など)
除籍とは、戸籍に記載されている方が、婚姻や死亡などで全員除かれた戸籍のことをいいます。また、町外へ転籍した際の滝上町の戸籍も除籍といいます。 本籍地の市区町村
改製原戸籍謄本・抄本 1通
750円
  • 印鑑
  • 本人確認書類(運転免許証など)
法務省令によって戸籍の改製があり、この改製により除籍になった戸籍のことをいいます。 本籍地の市区町村
除籍記載事項証明 1件
450円
  • 印鑑
  • 本人確認書類(運転免許証など)
除籍された戸籍に記載されている事項の証明 本籍地の市区町村
廃棄済証明 1通
300円
  • 印鑑
  • 本人確認書類(運転免許証など)
除かれてからまたは改製されてから5年を経過した附票について廃棄した旨の証明 本籍地の市区町村

お問い合わせ

住民生活課 戸籍係

〒099-5692

北海道紋別郡滝上町字滝ノ上市街地4条通2丁目1番地

電話:0158-29-2111

FAX:0158-29-3588

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