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固定資産税(土地・建物・償却資産)

  • 固定資産税は、固定資産(土地・家屋・償却資産)の1月1日現在の所有者に課税されます。
  • 所有者とは、土地及び家屋については、登記簿又は土地(家屋)補充課税台帳に所有者として登記(登録)された者をいいます。ただし、登記簿上の所有者が賦課期日前に死亡しているときは、賦課期日現在で現に所有している者(相続人等)が納税義務者となります。償却資産については、償却資産課税台帳に所有者として登録されている者をいいます。

土地・家屋

  • 土地の評価は、地目別に定められた評価方法により評価します。
  • 家屋の評価は、再建築価格を基準に経年減点補正率を掛け評価します。
  • 原則として基準年度(3年ごと)に評価替えを行い、賦課期日(1月1日)現在の価格を固定資産台帳に登録します。第2年度及び第3年度は、新たな評価を行わないで、基準年度の価格をそのまま据え置きます。
    ただし、第2年度又は第3年度において新たに固定資産税の課税対象となった土地又は家屋、土地の地目の変換、家屋の増改築などによって基準年度の価格によることが適当でない土地又は家屋については、新たに評価を行い価格を決定します。

帳簿の縦覧

固定資産税(土地・家屋)の納税者は、固定資産(土地・家屋)の縦覧帳簿を見ることができます。
期間は4月1日から6月30日までで、場所は滝上町役場住民生活課税務係です。

償却資産

  • 償却資産とは、会社や個人で工場や商店などを経営してる方や、アパートなどを貸し付けている方が、その事業のために用いている構築物・機械・工具・器具・備品等をいいます。
  • 償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の償却資産について評価額の決定に必要な事項を1月31日までに、申告しなければなりません。

税額

固定資産課税台帳に登録された価格に基づき、次により計算されます。
「課税標準額」×「税率(1.4%)」=「税額」
同一人が町内に所有する固定資産の課税標準額が次の免税点に満たない場合には、課税されません。

免税点

  • 土地:30万円
  • 家屋:20万円
  • 償却資産:150万円

家屋の新築・増改築・滅失・所有者の変更については届出を!

家屋の売買、相続、贈与などにより所有者が変更したときや、取壊しなどで家屋がなくなったときには、登記されている家屋については法務局へ登記手続が必要です。また、登記されてない家屋については役場税務係へ異動の届出が必要です。
家屋の滅失については現地確認をした後で台帳登録を抹消しますが、1月1日が賦課期日ですので、同日以前に確認できるよう早めに届け出ましょう。
また家屋を新築や増改築したときについても忘れずに届出をお願いします。

土地・家屋の適正管理を! 

適切な維持管理がなされていない土地や家屋は、野生生物の隠れ家や通り道になったり、強風・大雪などによる破損部材の飛散や倒壊の恐れがあり、地域住民に重大な不安を与えますので、適正な管理をお願いします。

「まち並み整備事業」を活用した家屋の撤去

滝上町では、童話村をテーマとするふさわしい景観づくりを推進するため、「まち並み整備事業」を実施し解体費用等の一部を補助しています。
家屋の解体撤去等を検討される場合は、下記担当にご連絡ください。

滝上町役場まちづくり推進課まちづくり推進係
電話:0158-29-2111(内線254)

納期

  • 第1期:6月1日から6月30日まで
  • 第2期:8月1日から8月31日まで
  • 第3期:10月1日から10月31日まで
  • 第4期:12月1日から12月25日まで

よくあるご質問

Q1
土地・家屋を売却したのに納税通知書が来たのはなぜ?
Q2
年末に土地・家屋を売買し、翌年に所有権移転したときは?

A1・2
年の途中で土地や家屋の売買をされても、地方税法の規定により、土地と家屋の固定資産税は、賦課期日(毎年1月1日)現在、登記簿等に所有者として登記又は登録されている人に対して、その年度分の固定資産税の課税をすることになっています。

お問い合わせ

住民生活課 税務係

〒099-5692

北海道紋別郡滝上町字滝ノ上市街地4条通2丁目1番地

電話:0158-29-2111

FAX:0158-29-3588

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