ここから本文

滝上町犯罪被害者等支援条例を制定しました

 もしも、自分自身や周囲の人が犯罪被害にあってしまったら・・・。
 犯罪等による被害を受けた方やその家族は身体・精神的な被害、経済的問題や二次的被害等、様々な問題に直面し苦しんでいます。誰もが安心して安全に暮らすことができる地域社会を実現するためには、犯罪の未然防止だけでなく、犯罪被害者等に対する適切な支援が必要です。
町では、犯罪被害に遭われた方やその家族が一日でも早く平穏な日常生活を取り戻すことができるよう「滝上町犯罪被害者等支援条例」を令和6年4月に施行しました。
犯罪被害者等が再び平穏な生活が送れるよう、警察等関係機関と連携し、支援を行っていきます。

主な支援内容

① 相談窓口の設置(相談、情報の提供等)
 犯罪被害者等が抱えている様々な問題について、役場住民生活課が相談に応じ、必要な情報の提供や助言、警察等関係機関への橋渡しを行います。
② 見舞金の支給
(令和6年4月1日以降に犯罪行為の被害に遭われた方が対象となります。)
 経済犯罪被害者等が受けた被害の経済的負担を軽減するため、必要な支援を行います。
 支給対象者  支給要件  支給額 
 遺族見舞金  被害者遺族 被害者の死亡 30万円
傷病見舞金 被害者本人 療養期間が1か月以上であると医師に
診断されていること
10万円
③ 日常生活支援
 日常生活を営むことに支障がある犯罪被害者等に対し、日常生活に必要な支援を行います。
④ 居住の安定
 犯罪等により、住居に居住することが困難になった犯罪被害者等に対し、居住の安定を図るために必要な支援を行います。

町民・事業者の皆さまへ

~犯罪被害に遭った人が置かれた状況を理解して接することが大事~
 犯罪被害者等は、犯罪等による直接的な被害を受けた後、加害者やその関係者の不誠実な言動、インターネットなどを通じて行われる誹謗中傷など、周囲とのかかわりの中でさらに傷つけられてしまう「二次被害」で、精神的な苦痛、身体の不調等に悩まされることがあります。
犯罪被害者等が置かれている状況や犯罪被害者等支援の必要性についての理解を深め、「二次被害」が生じることのないよう、十分な配慮をお願いします。

お問い合わせ

住民生活課 住民活動・環境係

〒099-5692

北海道紋別郡滝上町字滝ノ上市街地4条通2丁目1番地

電話:0158-29-2111

FAX:0158-29-3588

本文ここまで

ページの先頭へ