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町長室へようこそ No.83

小檜山博の文学特別展ー

「小檜山博の文学」特別展 オープニングセレモニーの様子1月31日から北海道文学館(札幌市)で「小檜山博の文学」特別展が開催されてオープニングセレモニーに出席して参りました。5年前の平成22年(2010年)9月に、滝上町の道の駅で貴重な資料をお借りし「小檜山博文学資料展」を開催し、道新ツアーなど沢山の小檜山ファンに訪れていただいたのは記憶に新しいところです。札幌での文学展は今回が初めてということで、小檜山先生の自筆生原稿、小中学校時代からの日記や記録、文学者との書簡など200点余りが展示されています。初めて見る貴重な資料もあり、しばし心が引き込まれました。

滝上町在住の画家である遠山順一さんがオシラネップの風景を描き、小檜山先生が情景を思い浮かべながら、小説の一節や文章を書き入れた色紙、四季の移ろいを描いた11メートルもの軸などの作品も初めて展示され、文学展に花を添えていました。

オープニングセレモニーには多くの方々が出席していましたが、文化関係者はもちろん各界の名士の方々も多く、その多彩な顔ぶれに驚きます。携帯電話を持たず、原稿用紙のマス目に字を書きこんでいく小檜山先生のアナログの魅力、そして人とのつながりを大切にする人間好きの人柄が多くの小檜山ファンを引き付けるのではないかと思います。(3月22日まで開催)

選挙公報の提案

今年は統一地方選挙の年ですが、まちづくり審議会で、他の自治体では首長、議員の公約が住民に知らされるところがあるが、滝上町はできないのか、立候補予定者が何を考え、どんなまちづくりを目指しているのかを住民としては知りたいという話題になりました。町政をチェックする議員が所信や政治姿勢などを公にすることで住民の見る目も育つのではないかなど、多くの意見が出されました。結論として次回の選挙から選挙公報を出せるようにしてほしいとの意見に集約されました。
調べてみますと、公職選挙法では国政選挙である衆参両院議員と都道府県知事は、規定(167条)により選挙管理委員会が選挙ごとに必ず候補者の公約などを載せた選挙公報を1回発行する義務制と、その他の地方選挙(都道府県議会議員、市町村長、市町村議会議員)では選挙公報条例(172条の2)を制定する自治体において発行される任意制の選挙公報があります。つまり、市町村で選挙公報を発行するためには条例を制定しなければならないということです。北海道は道議会議員の選挙公報を発行することができる条例を制定していますから、新聞折り込みの選挙広報を目にすることができます。道内でも多くはありませんが27%の自治体が条例を制定しています。私としては、選ぶ側、選ばれる側双方にとって有効と思いますので、4年後の統一選挙から選挙公報を発行できるよう議会に相談してみようと思っています。

滝上町長 長屋栄一

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