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滝上町妊婦のための支援給付事業のお知らせ

 滝上町では、令和4年度から妊娠が確認された妊婦と出産後の児童を養育する方を対象とした出産・子育て応援ギフト支給事業を実施していましたが、令和7年度からは以下のとおり子ども・子育て支援法に基づく「滝上町妊婦のための支援給付事業」を実施します。


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支給対象者について

妊娠している方

※下記のいずれにも該当する方
①町内に住所を有する方
②産科医療機関等を受診し、医師による胎児心拍の確認がされた妊婦もしくは胎児心拍の確認後に流産、死産または人工妊娠中絶をした妊婦のうち、給付金の支給を希望する者
当該の妊娠について「妊婦のための支援給付(旧出産・子育て応援給付金ギフト)」の支給を受けていない方

支給額について

滝上町は、現金による給付を行います。
所得制限等はなく、支給対象者の方一律に支給いたします。

① 妊婦給付認定を受けた方

対象者が妊婦とし給付認定をされた場合、
妊婦1人当たり  万円

② 胎児の数の届出をした方

妊婦給付認定を受けている対象者が胎児の数の届出をした場合、
妊娠している子ども1人当たり  万円
※ 多胎児出産(双子・三つ子等)の場合、妊娠している子どもの数×5万円になります。
※ 流産、死産等の場合も支給の対象になります。流産等をしたことが医療機関等において確認された日以降に届け出ることができます。

申請手続きについて

各給付金を受け取るにあたり、申請書の提出が必要となります。
妊娠の届出時に申請方法をご説明しておりますが、詳細につきましては下記お問い合わせ先までご連絡ください。

 

こんなときはどうするの?

Q 妊娠の届出あるいは出生の届出後、引っ越した場合はどこで申請するの?
A 申請する時点でのお住いの市町村にご相談ください。

 妊娠の定義はなにか?
 妊婦支援給付認定にかかる「妊娠」の定義は、医師等による「胎児心拍」の確認としています。確認がとれない場合、妊婦支援給付認定はできません。

 流産・死産・人工妊娠中絶は支給対象となるか?
 妊娠に着目した支給であるため、流産、死産、人工妊娠中絶の場合も支給の対象となります。

 異所性妊娠で胎児心拍が確認された場合は認定されるか?
 妊娠の継続が実質的に困難な異所性妊娠は、胎児心拍が確認されたとしても本給付認定の「妊娠」とは認められない整理としています。現行の出産・子育て応援交付金事業も同様の取扱いです

Q 里帰り出産の場合どちらの市町村で申請するの?
A 住民票のある市町村から支給しますので、住民票のある市町村で申請してください。
  申請にあたって、住民票のある市町村又は里帰り先での面談どちらかだ必要になります。

Q DV被害等により避難している場合(住民票と異なる住所に住んでいる場合)
  申請することはできるの?
A 住民票がない場合でも面談を実施して支給することが可能です。
  現にお住いの市町村にご相談ください。

そのほか気になる点や確認したいことなどありましたら、下記担当者までご連絡ください。

 

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お問い合わせ

こども家庭センター

〒099-5692

北海道紋別郡滝上町字滝ノ上市街地4条通2丁目1番地

電話:0158292111

FAX:0158-29-3588

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