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ふるさと納税返礼品登録事業者の皆様へ【大切なお知らせ】

ふるさと納税に係る令和8年10月からの制度改正に伴う証明書提出依頼について


ふるさと納税の返礼品登録事業者の皆様へのお知らせです。
ふるさと納税の令和8年10月からの制度改正に伴い、地場産品基準3号の要件で返礼品の登録を受けるもしくは受けている場合、「付加価値基準における算出方法の明確化」に基づき、「製造・加工品等の返礼品について、当該返礼品の製造等を行う者が価値の過半が区域内で生じたことを証明するとともに、返礼品提供開始日までに地方団体がその証明事項を一覧で公表すること」が義務付けられました。これにより、既に返礼品登録済みの事業者の皆様についても、地場産品基準3号の要件で登録されている返礼品については、例外なく証明書を町へ提出することが必要となり、登録返礼品ごとに証明書を提出いただく必要があります。
なお、提出いただく証明書の様式につきましては下記のとおりとなっておりますので、返礼品登録事業者の皆様におかれましては、ダウンロードの上、6月26日(金)までに滝上町役場まちづくり推進課まで証明書の提出をお願いいたします。提出方法は、メール、郵送、直接提出のいずれかとなります。提出先のメールアドレスは下記のとおりとなっております。

提出証明書様式はこちらから
記入用の空様式はこちらから
提出先メールアドレス:machidukuri@town.takinoue.hokkaido.jp

今後のスケジュールについて、町としては10月からの改正に伴い、事業者から取りまとめた証明書を7月上旬までにオホーツク総合振興局へ提出し、認可が下りると10月からも継続して返礼品として提供することが可能となります。ご多忙のところ恐縮ですがご理解・ご協力をお願いいたします。
なお、上記の内容については、6月19日(金)18:30から開催のふるさとづくり寄付金事業者説明会でも説明予定となっておりますので、ご承知おき願います。

参考までに総務省からの改正内容の一部を抜粋して下記のとおり掲載いたします。
参考①:指定基準の改正等について

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お問い合わせ

まちづくり推進課まちづくり推進係
〒099-5692 北海道紋別郡滝上町字滝ノ上市街地4条通2丁目1
電話 0158-29-3614(課直通)/0158-29-2111(代表・内線220)

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