国土利用計画法に基づく土地取引の届出について
国土利用計画法に規定する一定面積以上の土地取引を行ったときは、契約(予約を含む)締結日から2週間以内に、譲受人(権利取得者)は土地の利用目的及び取引価格などについて、土地が所在する市町村長に届出する必要があります。1.届出の対象となる取引内容
届出の対象となるのは、下記の要件1~4の全てを満たす土地取引です。要件1 取引形態
下記のような土地に関する権利の移転または設定が対象となります。(例)売買、交換、代物弁済、営業譲渡、地上権・賃借権の設定または譲渡など
要件2 取引面積
下記の一定面積以上の土地取引が対象となります。- 市街化区域 2,000平方メートル以上
- 市街化区域以外の都市計画区域 5,000平方メートル以上
- 都市計画区域外 10,000平方メートル以上
- 個々に取引する土地の面積が一定面積以上になる場合⇒個々の取引それぞれについて届出が必要です
要件3 対価性
土地取引において対価(お金)のやり取りがある場合。要件4 契約性
土地取引において契約行為(契約書等の取り交わし)がある場合。2.提出書類
届出には下記の書類を提出してください。- 土地売買等届出書
(様式ダウンロード 土地売買等届出書(87.50 KB) 土地売買等届出書(25.21 KB)) - 土地売買等契約書の写し
- 土地の位置を明らかにした縮尺1/50,000以上の位置図
- 土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺1/5,000以上の図面
- 土地の形状を明らかにした縮尺1/2,500以上の図面
- 委任状(代理人が届出する場合)
3.提出部数
各3部(添付書類含む)4.提出先
〒099-5692北海道紋別郡滝上町旭町
滝上町役場まちづくり推進課まちづくり推進係
電話:0158-29-2111(内線271)FAX:0158-29-3588
5.届出をしなかった場合
届出が必要な場合で、届出をしなかったときは、6ヶ月以下の懲役または100万以下の罰金に処せられることがあります。お問い合わせ
まちづくり推進課 まちづくり推進係
電話 0158-29-2111 FAX 0158-29-3588