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企業振興促進補助

目的

町内に事業所を新設又は増設する者に対し助成措置を行うことにより、本町における企業等の振興を促進し、本町経済の発展と雇用の安定を図り、活力ある町づくりに資することを目的とします。

補助の対象

生産施設

農水産物及び山菜を原料とし、又はこれらの二次製品を原料として製造、加工等を行う施設及び設備

販売等施設

小売業(フランチャイズチェーン店を除く。)、飲食業、洗濯業、理・美容業、写真業、印刷業、旅館業、自動車等整備工場、鉄工所の店舗等施設及び設備並びに移動販売車両(架装を含む)

その他の施設

上記のほか、その施設が本町の産業経済の振興に寄与すると認められるもの

新設

町内に新たに事業所を設置するもの。ただし、町外者が設置するものは、町の誘致等に応じたもの又は本町の産業経済の振興に寄与すると認められるものに限ります。

増設

町内の既設事業所拡充のための施設増築・改修及び設備の増設、更新。

対象資産

建物及びその附属設備、暖冷房設備、照明設備、通風設備、昇降機その他建物に附属する設備と機械及び装置をいいます。ただし、下記のものは投資額から除外します。

  • 建物と一体で使用する機械及び装置以外の設備
  • 設備の更新等に伴う既設備の1年以内に行われる処分による収入額
  • 事務所、車庫、倉庫及び駐車場等外構工事

助成措置の対象

助成の措置は、1年度内において事業所を新設又は増設する者で、町長が指定したものに対して行います。ただし、次の各号に該当する者は対象から除外します。

  • 補助金、助成金、保険金、補償金及び賠償金を受けて事業所を新設又は増設する者
    ※生産施設の事業所を新設または増設する場合は、助成の対象となります。

申込等について

助成の申し込みは、指定の申請書により、着手する日の30日前までに町に申し込んでください。

補助率

区分 投資額 補助率 補助金の限度額
生産施設 100万円以上 投資額の100分の30以内
なお、町内事業所による施工の場合は100分の40以内。ただし、他の補助金等を受けて実施する場合は100分の10
1,500万円
販売等施設 100万円以上移動販売車両(架装を含む。)に要する額は100万円以上 投資額の100分の30以内
なお、町内事業所による施工の場合は100分の40以内。ただし、他の補助金等を受けて実施する場合は100分の10
1,500万円
移動販売車両(架装を含む。)については150万円
その他の施設 100万円以上 投資額の100分の30以内
なお、町内事業所による施工の場合は100分の40以内。ただし、他の補助金等を受けて実施する場合は100分の10
1,500万円

お問い合わせ

まちづくり推進課 商工観光係

電話:0158292111

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