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中小企業退職金共済掛金補助

目的

中小企業退職金共済法に基づいて、中小企業退職金共済制度又は北海道中小企業従業員退職金共済制度による退職金共済契約を締結した事業主に対し共済掛金の一部を補助することにより、退職金共済制度の加入を促進して中小企業従業員の福祉の増進と雇用の安定を図り、もつて中小企業の振興に寄与することを目的とします。

補助金の対象等について

補助金の対象となるものは、退職金共済制度による退職金共済契約を締結し掛金を納入した事業主で、次の各号に該当するものとします。
  1. 町内に事業所を有し、かつ、住民基本台帳法に基づく住所を有するもの
  2. 前号の外、町長が特に必要と認めるもの
  3. 町税等公共料金を滞納していないもの

交付期間

  • 新しく退職金共済制度に加入する場合は、加入後4箇月目から12箇月間とします。
  • 掛金月額が18,000円以下の従業員の掛金を増額する場合は、増額月から1年間とします。

交付率

  • 新しく退職金共済制度に加入する場合は、納入した掛金の2分の1から国補助額を差し引いた額以内とします。
  • 掛金月額が18,000円以下の従業員の掛金を増額する場合は、納入した掛金の増額分の3分の1以内とする。

申込等について

助成の申し込みは、当該年度の9月30日及び3月31日までにそれぞれの月までの分を指定の申請書により町に申し込んでください。

お問い合わせ

まちづくり推進課 商工観光係

電話:0158292111

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