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選挙運動費用に関する公費負担制度について

選挙運動費用に関する公費負担制度について

 滝上町では、「滝上町議会議員及び長の選挙における選挙運動の公営に関する条例(令和2年条例第39号)」に基づき、滝上町議会議員及び滝上町長の選挙運動費用の公費負担制度を導入しています。

1 公費負担制度とは

 この制度は、滝上町議会議員及び滝上町長選挙に関して、候補者と契約業者等との間で交わされた「選挙運動用自動車の使用」、「選挙運動用ビラの作成」及び「選挙運動用ポスターの作成」の各有償契約について、条例で定められた限度額の範囲内で供託物が没収されない候補者に限り、滝上町が各契約業者等に直接その費用をお支払いするものです。

2 公費負担の種類

 選挙運動費用に関する公費負担制度については「滝上町議会議員及び長の選挙における選挙運動の公営に関する条例」及び公職選挙法で上限額等の基準が定められています。
公費負担の対象となるものは次の3つです。
(1)選挙運動用の自動車の使用
(2)選挙運動用のビラの作成
(3)選挙運動用のポスターの作成

3 対象となる候補者

 選挙運動費用の公費負担制度については、町が公費負担する候補者は供託物没収点以上の得票を得た候補者に限られます。
供託物を没収される候補者については、すべて自己負担となります。
◆町長選挙における供託物没収点:有効投票総数÷10
◆町議会議員選挙における供託物没収点:有効投票総数÷議員定数÷10
 前回選挙(平成31年4月21日執行)における供託物没収点
 有効投票総数1,964票÷議員定数9人÷10=21.8222票


詳しくは、下記をご覧ください。
滝上町議会議員及び長の選挙における選挙運動の公営に関する条例(112.01 KB)
滝上町議会議員及び長の選挙における選挙運動の公営に関する規程(2.28 MB)
【様式集】
第1号(25.91 KB)・第2号(19.61 KB)・第3号(19.72 KB)・第4号(21.53 KB)・第5号(20.11 KB)・第6号(21.63 KB)・第10号の1(20.81 KB)・第10号の2(20.87 KB)・第10号の3(20.15 KB)・第11号(19.72 KB)・第12号(19.86 KB)・第13号(47.39 KB)・第14号(28.88 KB)・第15号(29.01 KB))
滝上町議会議員及び滝上町長選挙公費負担の手引(472.84 KB)
 Q&A(384.51 KB)・契約書参考例(258.10 KB)(様式Word(28.38 KB))
  
  

 

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お問い合わせ

滝上町選挙管理委員会

〒099-5692

北海道紋別郡滝上町字滝ノ上市街地4条通2丁目1番地

電話:0158-29-2111

FAX:0158-29-3588

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