こども園
こども園の概要
滝上町こども園は、小学校就学前の子どもに教育及び保育を一体的に提供し、さらに地域の子育て支援機能を併せ持つ「幼保連携型認定こども園」です。名 称:滝上町こども園
所 在 地:北海道紋別郡滝上町元町
電話番号:0158-29-4139
F A X:0158-29-4139
こども園の基本理念及び目標
基本理念
心豊かに遊び 未来へのとびらを拓く こどもを育む幼児期は、子どもたちが生涯にわたって心を広げ、個性豊かに生きていくための基礎を培う時期であります。子どもたちが安定感と信頼感をもって教育活動のできる生活環境の場を提供するとともに、一人一人の特性に応じた心温かいきめ細かな指導及び援助を行う教育・保育に努めてまいります。
教育目標
① ひとみきらきらあかるい子何事にも積極的に取り組み、豊かな表現力や判断力を持った子に育ってほしい
(思考力、規範意識、想像力、探究心、意欲)
② こころきらきらやさしい子
人を思いやる心や人の痛みが分かる優しさを持ち、美しいものに感動できる子に
育ってほしい
(豊かな心、社会性、協調性、協同性、感性)
③ からだいきいきげんきな子
心身ともに健康で明るく生活(遊び)し、バランスの取れた子に育ってほしい
(健康な体と心、安全な行動、明朗快活)
入園について
1号認定(教育標準時間認定)
対 象 者:4月1日現在で満3歳以上の児童定 員:30人
保育時間:月曜日~金曜日 8時30分から13時30分まで
2号・3号認定(保育認定)
対 象 者:共働きの家庭や病気の家族を看護している場合など、家庭で保育できない0歳から就学前の児童
定 員:65人
保育時間:月曜日~土曜日
保育標準時間認定 7時30分から18時00分まで
保育短時間認定 8時30分から16時30分まで
入園の申し込み手続きについて
1号認定~3号認定全員が必要な書類
◎ 施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書兼 教育・保育施設等利用申込書家庭から2人以上の児童が同時に申込む場合は、それぞれの児童ごとに
1枚の用紙を用いてください。
◎ 中学校修了前までの扶養しているお子さんの健康保険証の写し
保育料の算定に必要となります。
◎ 課税証明書(父、母それぞれ)
当該年度及び前年度分(住所登録をされていた市町村長が発行したもの)
※滝上町に住所を有している方は、申込書に記載されている同意事項に
署名をいただくことで確認できます。
◎ 「ひとり親家庭等医療費受給者証」又は「児童扶養手当認定証」の写し
ひとり親世帯の方が対象となります
◎ 「身体障害者手帳」「療育手帳」の写し
障がい者のいる世帯が対象となります
保育が必要な理由を証明する書類(2号・3号認定を受ける場合)
◎ 就労(会社員・パート・内職等) ➡ 就労(内定)証明書◎ 就労(自営業・自営手伝い) ➡ 保育を必要とする事由証明書
◎ 妊娠・出産 ➡ 母子手帳の写し
(表紙と出産予定日の確認できる部分)
◎ 保護者の疾病・障がい ➡ 保育を必要とする事由証明書
疾病の場合は診断書が必要
◎ 親族の介護・看護 ➡ 保育を必要とする事由証明書
診断書又は介護認定証等
◎ 災害復旧 ➡ り災証明書
◎ 求職活動中 ➡ 保育を必要とする事由証明書
◎ 就学 ➡ 在学証明書及び時間割表
◎ 育児休業取得時に、既に ➡ 就労(内定)証明書
保育を利用している子どもがいる
※ 入園に関する申込み等は、こども園(電話 0158-29-4139)又は
保健福祉課子育て支援係(電話 0158-29-2111(内線277))に
お問い合わせください。
保育料
1号認定に係る保育料(月額)
階層区分 | 定 義 | 利用者負担額
(月額)
|
|
第1階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく被保護世帯 (単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進 並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の 支援に関する法律(平成6年法律第30号)に基づく支援給付 受給世帯 |
0円 | |
第2階層 | 第1階層を除き、当該年度の 4月分から8月分までの利用者 負担額の算定にあっては前年度 分の、当該年度の9月分から 3月分までの利用者負担額の算定 にあっては当該年度分の市町村 民税の額の区分が右欄の区分に 該当する世帯 |
市町村民税非課税世帯(市町 村民税所得割日非課税世帯 含む) |
0円 |
第3階層 | 市町村民税所得割課税額 77,100円以下 |
0円 | |
第4階層 | 市町村民税所得割課税額 221,200円以下 |
2,250円 | |
第5階層 | 市町村民税所得割課税額 221,201円以上 |
2,250円 |
※市町村民税所得割課税額77,101円以上の世帯で、中学校終了前までの児童生徒が
複数人いる場合、最年長から順に2子目は半額、3子目以降は0円となります。
※ひとり親世帯、在宅障がい児(者)のいる世帯、その他の世帯(生活保護法に
定める要保護者等、特に困窮していると町長が認める世帯)は、保育料が0円と
なります。
2号認定・3号認定に係る保育料(月額)
階層区分 | 定 義 | 2号認定保育 | 3号認定保育 | ||
標準時間 | 短時間 | 標準時間 | 短時間 | ||
第1階層 | 生活保護世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
第2階層 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
第3階層 | 市町村民税所得割課税額 48,600円未満 |
0円 | 0円 | 9,750円 | 9,650円 |
第4階層 | 市町村民税所得割課税額 97,000円未満 |
2,250円 | 2,250円 | 15,000円 | 14,800円 |
第5階層 | 市町村民税所得割課税額 169,000円未満 |
2,250円 | 2,250円 | 22,250円 | 21,950円 |
第6階層 | 市町村民税所得割課税額 301,000円未満 |
2,250円 | 2,250円 | 30,500円 | 30,050円 |
第7階層 | 市町村民税所得割課税額 397,000円未満 |
2,250円 | 2,250円 | 40,000円 | 39,400円 |
第8階層 | 市町村民税所得割課税額 397,000円以上 |
2,250円 | 2,250円 | 52,000円 | 51,200円 |
第4階層の市町村民税所得割課税額57,700円未満の世帯は副食費免除。
※市町村民税所得割課税額57,700円以上の世帯で、中学校終了前までの児童生徒が
複数人いる場合、最年長から順に2子目は半額、3子目以降は0円となります。
※ひとり親世帯、在宅障がい児(者)のいる世帯、その他の世帯(生活保護法に定める
要保護者等、特に困窮していると町長が認める世帯)は、以下の基準額となります。
階層区分 | 定 義 | 2号認定保育 | 3号認定保育 | ||
標準時間 | 短時間 | 標準時間 | 短時間 | ||
第2階層 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
第3階層 | 市町村民税所得割課税額 48,600円未満 |
0円 | 0円 | 4,500円 | 4,500円 |
第4階層 | 市町村民税所得割課税額 77,101円未満 |
0円 | 0円 | 4,500円 | 4,500円 |
一時預かり・預かり保育
保護者の短時間労働や保護者の傷病、育児負担の解消等のため、1号認定を受けた園児又は満1歳からの未就園児を対象に一時預かり・預かり保育を行っています。
※申込み等は、こども園(電話 0158-29-4139)又は
保健福祉課子育て支援係(電話 0158-29-2111(内線277))に
お問い合わせください。
お問い合わせ先
保健福祉課子育て支援係TEL 0158-29-2111(内線277)
滝上町こども園
TEL 0158-29-4139