渚滑川魚族保護のためのキャッチ&リリース条例が出来ました
本町は釣りの体験観光振興と魚の保護のため平成7年(1995年)に鎮橋から開明橋までの8kmを渚滑川魚族保護区域として設定し、キャッチアンドリリースの徹底を図りルールとマナーの中で楽しい釣りをしていただこうと、釣り人に協力を呼びかけてきたところであります。また平成9年(1997年)には虹の橋から滝西堰堤までの16kmを同様に設定し、現在に至っております。それと併せて案内看板の設置や駐車場の確保なども進めてきたところです。
キャッチアンドリリース区間を設定したのは、全国でも滝上町が一番最初であり、これをきっかけにキャッチアンドリリース区間の設定は全国に広がったところであります。
キャッチアンドリリースについては、町が釣り人に対して、協力とお願いのみで進めてきたところでありますが、すでに13年目に入っています。しかしお願いのみでは、なかなか思うような状況にはなっていないのが現状であります。そこで町はアピール度をさらに強固にし、釣りを観光として積極的に推進して釣り人に対し安心、安全な釣り場提供を進めていくために「滝上町渚滑川魚族保護のためのキャッチアンドリリース条例」定め、渚滑川におけるキャッチアンドリリースを宣言しました。この条例にはいくつかの決まり事を定めており、釣り人の皆さんに協力を求め釣りの体験観光振興と素晴らしい財産の保護を求めていくこととなりました。
渚滑川魚族保護のためのキャッチアンドリリース条例のきまりごと
キャッチアンドリリースの区域
滝下46線開明橋から3区20線滝西堰堤までの渚滑川を滝上町渚滑川魚族保護のためのキャッチアンドリリース区間(以下「キャッチアンドリリース区間」という。)とし、この区域では釣れた魚は即放さなければならないとしました。
渚滑川における釣具の制限
キャッチアンドリリース区間において釣りをする釣竿は1人1本としました。また、釣り針においてはすべてシングルのみとしました。
専用エリアの設定
実際リリースされた魚がどの程度生息するかを試験するための場所として、洛陽の滝から滝上橋までの区間は、ルアーフィッシング及びフライフィッシング専用エリアとしました。
釣りの期間
春の産卵期を外すためと終了間際のダメージを少しでも減らすために、キャッチアンドリリース区間における釣りの期間は、毎年5月1日から11月30日までとしました。
釣り場監視員の設置
渚滑川魚族の保全のため、釣り場監視員を置くこととしました。監視員は町から委嘱されマナー違反者には注意し協力を求めていくこととしました。
この条例には罰則規定の定めはありません。協力とお願いは変わりありませんが、町の姿勢を明確にして強く協力を求めていくこととしたものであります。キャッチアンドリリース区間は、釣り人の夢です。これを実現するためには釣り人としてのルールとマナーを守り、更なるキャッチアンドリリースの徹底をお願いいたします。
お問い合わせ
まちづくり推進課 商工観光係
電話:0158292111