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通知カードと個人番号カードについて

マイナンバー制度とは

マイナンバー制度とは、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることの確認を行うための基盤であり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤(インフラ)です。

マイナンバーの通知

平成27年(2015年)10月から、住民票を有するすべての方(中長期在マイナンバーキャラクター・マイナちゃんの画像留者や特別永住者などの外国人も含む)に12桁の個人番号(マイナンバー)が通知されます。
住民票の住所に、個人番号が記載された「通知カード」が簡易書留で地方公共団体情報システム機構(以下、「機構」という。)から郵送されますので、今のお住まいと住民票の住所が異なる方は、お住いの市町村へ住民票の異動をお願いします。

通知カード

個人番号(マイナンバー)の通知の際に送付される紙製のカードで、平成27年10月から住民票を有するすべての人に送られます。ひとり一番号で、全国的に重複のないように付番されます。
この通知カードは、住所変更手続きなど行政手続きで必要になりますので、大切に保管してください。(顔写真は入っていませんので、単体で本人確認のための身分証明書として用いることはできません)
なお、初回発行手数料は無料ですが、再発行手数料は500円となります。
通知カード表面の画像
表面(案)
通知カード裏面の画像
裏面(案)

個人番号カード

  • 平成28年(2016年)1月から希望者に初回は無償で交付される顔写真付きのICカードです。(取得は任意です)
    通知カードに同封して、個人番号カードの交付申請書が送付されます。個人番号カードの交付を希望する場合は、交付申請書を郵送し、機構に申請していただきます。個人番号カードは、機構での一括対応となるため、町での即時発行はできません。
  • 現在の住民基本台帳カードに代わって本人確認のための身分証明書として利用できたり、自治体等が条例で定めるサービスに利用することができます。
  • 個人番号カードには表面に氏名、住所、生年月日、性別、顔写真が、裏面に個人番号(マイナンバー)が記載されます。
  • 個人番号カードにはICチップが搭載されており、e-TAXなどの各種電子申請を行えることになります。
  • 現在の住民基本台帳カードをお持ちの方は有効期限まで利用可能ですが、個人番号カードの交付を受けるときはお持ちの住民基本台帳カードを回収します。(同時に両方のカードを所有することはできません。)
  • 初回発行手数料は無料ですが、再発行手数料は800円となります。
個人番号カード表面の画像
表面(案)
個人番号カード裏面の画像
裏面(案)

住民基本台帳カードと個人番号カードの違いについて

カード 住民基本台帳カード 個人番号カード
交付 後日交付(2週間程度)
平成27年12月末で交付終了
後日交付
平成28年1月から交付開始
発行手数料 1,500円 初回発行無料(予定)
有効期間 発行から10年間 10回目の誕生日まで
未成年者は5回目の誕生日まで
電子証明書 希望者のみ(即日発行)
有効期間は発行から3年間
発行手数料:500円
標準搭載
有効期間は5回目の誕生日まで
その他 マイナポータルへのログイン手段
「情報提供記録表示機能」は平成29年(2017年)1月から開始予定

よくある質問(FAQ)

Q1:マイナンバーが変わることはありますか?
A1:原則、一度指定されたマイナンバーは生涯変わりません。ただし、個人番号が漏えいして不正利用のおそれがある場合には変更されます。本人からの請求の場合と町長の職権による変更の場合があります。

Q2:自分のマイナンバーを取り扱う際に気を付けることは何ですか?
A2:マイナンバーは、生涯にわたって利用する番号なので、紛失したり、漏えいしたりしないように大切に保管してください。法律や条例で決められている社会保障、税、災害対策の手続きで行政機関や勤務先などに提示する以外は、むやみにマイナンバーを他人に教えないようにしてください。
他の手続きのパスワードなどにマイナンバーを使うことも避けてください。

Q3:マイナンバー制度が導入されると添付書類が不要になると言われていますが、住民票の写しや戸籍の添付がすべて不要になるのですか?
A3:マイナンバーの導入により、平成29年1月から国の行政機関など、平成29年7月から地方公共団体で情報連携が始まり、社会保障、税、災害対策の手続きで住民票の写しなどの添付が不要になります。ただし、現時点でマイナンバーが使われるのは、法律や条例で定められた社会保障、税、災害対策の分野に限られるため、それ以外の分野の行政手続きでは、引き続き住民票の写しなどの添付が必要になります。また、戸籍はマイナンバーの利用対象に入っていないため、番号の利用が始まった後も従来どおり提出していただく必要があります。

お問い合わせ

住民生活課 戸籍係

〒099-5692

北海道紋別郡滝上町字滝ノ上市街地4条通2丁目1番地

電話:0158-29-2111

FAX:0158-29-3588

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