児童手当(令和4年6月(10月支給分)から一部変更があります)
児童手当とは
児童手当制度は児童を養育している方に手当を支給することにより家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的としています。令和4年6月(10月支給分)から児童手当の一部が変更になります
令和4年6月から大きく2の変更があります。1 特例給付支給について所得上限額が新設されます
2 毎年6月に提出いただいていた現況届の提出が不要になります
詳しくは下記に添付されている内容をご確認ください。
◎令和4年6月(10月支給分)から児童手当の一部が変更になります(114.44 KB)
手当を受給できる方
中学校修了前の児童を養育している方※所得制限により、手当月額が減額となる場合があります。
手当月額
3歳未満
15,000円3歳以上~小学校修了前
- 第1子・第2子:10,000円
- 第3子以降:15,000円
小学校修了後~中学校修了前
10,000円特例給付(所得制限限度額超過による)
一律5,000円支払時期
原則として、毎年2月、6月、10月にそれぞれの前月分まで支払われます。児童手当の申請と各種手続き
以下の変更事項があった場合は児童手当の手続きが必要です
① 新たに児童が生まれたとき② 受給者・配偶者・児童の住所や氏名が変わったとき(町外・海外転出含む)
③ 児童を養育しなくなったとき
④ 受給者が離婚したとき、または結婚するとき
⑤ 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
⑥ 国内で児童を養育している者が、海外在住の父母から「父母指定者」の指定
を受けるとき
⑦ 受給者・児童が死亡したとき
※ 変更が生じた場合、翌日から15日以内に届出が必要です。
例)出生の場合は「出生日」、町外へ転出する場合は「転出予定日」が
基準日です。
※ 届出が遅れた場合、その間の手当ては受給できませんのでご注意ください。
公務員の方へ
公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請
をしてください。
① 公務員になった場合
② 退職等により、公務員でなくなった場合
③ 公務員ではあるが、外部への派遣などにより勤務先から児童手当が支給
されない場合
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お問い合わせ
保健福祉課 子育て支援係
〒099-5692
北海道紋別郡滝上町字滝ノ上市街地4条通2丁目1番地
電話:0158-29-2111
FAX:0158-29-3588
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