重度心身障害者医療給付事業
この事業は、心身に重度の障害を持つ方の医療に要する経費の一部を助成するものです。対象となる方
- 身体障害者手帳の1級、2級又は3級(心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫・肝臓の機能の障害に限る)に該当する方
- 重度の知的障害と判定又は診断された方
助成の額
医療機関を受診したときにかかった医療費のうち、次の区分による自己負担額を除いた額※平成28年(2016年)4月1日から子ども医療費助成制度において、重度の受給者で18歳(満18歳に達する日以後最初の3月31日まで)の方の一部負担金を町が助成しますので、対象者の方は、医療機関が発行した領収書・印鑑・受給者証・振込口座の分かるものを持参の上、払い戻しの申請をしてください。
3歳未満の方および市町村民税非課税世帯に属する方
- 初診時に限り、医科580円、歯科510円、柔整270円
- 訪問看護療養費は、療養費の1割(月額上限 8,000円)
3歳以上の方で市町村民税課税世帯に属する方
- 医療費の1割(月額上限 通院12,000円(個人ごと)、入院44,400円(世帯))
- 訪問看護療養費は、療養費の1割(月額上限 12,000円)
助成の申請
- 道内の医療機関で受診するときは、「健康保険証」と「受給者証」を病院窓口に提示することで、自己負担額のみの支払いで診療を受けることができますので、特に申請の必要はありません。
- 道外の医療機関で受診したときは、次のものを持参し、役場保健係へ助成の申請をして下さい。
- 医療機関が発行した領収書
- 印鑑
- 受給者証
- 健康保険証
- 預金通帳
各種届出
転出等で受給資格がなくなるときや届出事項(住所・氏名・健康保険)等に変更があったときは、必ず役場保健係に届出を行ってください。所得制限限度額
本人、配偶者又は扶養義務者で主として障害者の生計を維持する者の所得制限限度額※毎年8月1日を基準日として前年の所得額で判定します。
扶養親族等の人数あたりの所得制限限度額
- 0人:6,287,000円
- 1人:6,536,000円
- 2人:6,749,000円
- 3人:6,962,000円
- 4人:7,175,000円
- 5人:7,388,000円
お問い合わせ
保健福祉課 保健係
〒099-5692
北海道紋別郡滝上町字滝ノ上市街地4条通2丁目1番地
電話:0158-29-2111
FAX:0158-29-3588