介護予防・日常生活支援総合事業の「みなし指定事業所」に係る指定更新手続きについて
平成27年(2015年)3月31日以前に「介護予防訪問介護」、「介護予防通所介護」の指定を受けた事業所については、介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」といいます。)の「みなし指定」事業所として総合事業を提供することができました。「みなし指定」の有効期限は平成30年(2018年)3月31日で満了となり、平成30年4月1日以降も引き続き事業を継続する場合には、指定の更新をする必要があります。
また、みなし指定の有効期限満了日までに指定更新をしない場合には、総合事業の事業所指定の効力を失うこととなり、平成30年4月1日以降は総合事業の事業費が請求できなくなりますので、十分注意してください。
※指定更新の効力は各市町村圏域のみとなっておりますので、滝上町以外の市町村の被保険者(住所地特例対象者は除く)が利用している事業所については、その利用者の保険者へも指定更新が必要となりますのでご注意ください。(手続き方法は各市町村にお問い合わせください。)
他市町村の「みなし指定」事業所について
指定更新の効力は各市町村圏域のみとなりますので、平成30年4月以降も滝上町の被保険者(住所地特例対象者は除く)へのサービス提供がある場合は、更新手続きを行っていただく必要があります。提出期限及び提出先について
平成30年3月9日(金曜日)までに滝上町役場保健福祉課保健係へ提出してください。【提出先】
- 〒099-5692
紋別郡滝上町字滝ノ上市街地4条通2丁目1番地
滝上町役場保健福祉課保健係 - 電話:0158-29-2111(内線232)
その他留意事項について
添付書類について
- みなし指定の更新に伴う更新申請書の添付書類について、滝上町では新規申請時と同じ添付書類の添付を必要としております。「滝上町介護予防・日常生活支援総合事業者指定申請に係る添付書類」を参照の上、ご用意してください。
- 北海道に提出している介護予防訪問介護又は介護予防通所介護の指定申請等に添付した書類から変更がない場合は、その写しで構いません。
平成30年4月1日以降に提供する総合事業費の請求コードについて
みなし指定の有効期間満了に伴い、みなしコード(A1及びA5)による請求は、平成30年3月サービス提供分までとなります。平成30年4月1日以降に提供した総合事業費の請求に係るサービスコードは、次のとおりとなりますのでご留意願います。- 介護予防訪問介護相当サービス(訪問型サービス):A2
- 介護予防通所介護相当サービス(通所型サービス):A6
お問い合わせ
保健福祉課 福祉係
〒099-5692
北海道紋別郡滝上町字滝ノ上市街地4条通2丁目1番地
電話:0158-29-2111
FAX:0158-29-3588