70歳からの医療制度(高齢受給者)
国民健康保険に加入している方が70歳になると、国民健康保険高齢受給者証が交付されます。医療機関で支払う一部負担金の割合については、前年の所得等により2割(※誕生日が昭和19年(1944年)4月1日以前の方は特例措置の適用により1割)または、3割(課税所得が145万円以上ある方)に区分されます。
高齢受給者証は、70歳以上75歳未満の方に交付されます。(70歳になる誕生月の翌月から対象。ただし、誕生日が1日の人は誕生月から対象。)
病院等にかかる際には、国民健康保険被保険者証とともに必ず国民健康保険高齢受給者証を提示してください。
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