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出産育児一時金の給付

国民健康保険に加入している方が出産したとき42万円(産科医療補償制度に加入していない医療機関で出産した場合は40.4万円)が支給されます。
※死産、流産でも妊娠85日以上あれば、支給されます。

出産育児一時金の「直接支払制度」

  • 原則として、医療機関から請求される出産費用については、出産育児一時金の42万円の範囲内で、国民健康保険から直接医療機関に支払いを行います。
  • 出産費用が42万円未満で収まった場合は、その差額を請求することが出来ます。
  • 直接支払制度の利用を希望されない方は、従来の支払方法(出産後の事後払い)の利用も可能です(ただし、出産費用を病院にいったん身で支払うこととなります)。

お問い合わせ

保健福祉課 保健係

〒099-5692

北海道紋別郡滝上町字滝ノ上市街地4条通2丁目1番地

電話:0158-29-2111

FAX:0158-29-3588

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