こんな年金がもらえます(全般)
主な年金給付の種類
老齢基礎年金
受給資格を満たした人が、65歳から受けられる年金です。年金額は、加入可能年数満額で、786,500円(月額66,541円)です。
不足期間があったり、65歳以前に年金受給される方は、年金額が減額となります(65歳以降は増額になります。)
障害基礎年金
国民年金に加入中に、病気やけがで、1級または2級の障害者になったときや、20歳になる前に障害者になった方が受けられる年金です。年金額は、1級が983,100円、2級が786,500円で、それぞれ子どもの人数に応じた加算があります。
遺族年金
国民年金に加入している人、または老齢基礎年金を受ける資格がある人が亡くなったときで、一定の保険料納付要件を満たしているときに、その人によって生計を維持されていた18歳未満の子のある妻、または18歳未満の子に支給されます。年金額は、妻と子1人が1,012,800円、子のみ1人が786,500円で、子の数により加算があります。
第1号被保険者の独自給付(寡婦年金)
第1号被保険者として25年以上の受給資格期間がある夫が、年金を受けないで死亡したときに、10年以上婚姻関係にあった妻が、60歳から65歳までの間支給される年金です。年金額は、夫が受けることができた第1号被保険者期間に相当する老齢基礎年金の額の4分の3になります。
第1号被保険者の独自給付(付加年金)
月額400円の付加保険料を納めることにより、納めた月数×200円を年額として老齢基礎年金に加算されます。第1号被保険者の独自給付(死亡一時金)
第1号被保険者として3年以上保険料を納めた人が、年金を受けずに死亡し、その遺族が遺族基礎年金を受けられないときに支給されます。金額は、保険料納付月数によって、12万円から32万円です。
特別障害給付金
平成3年(1991年)3月以前の国民年金任意加入対象であった学生、昭和61年(1986年)3月以前の国民年金任意加入者であった被用者(厚生年金・共済組合等の加入者)の配偶者であって、国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在障害基礎年金1、2級相当の障害に該当する方。給付金額は、1級障害該当が月額49,500円、2級障害該当が月額39,600円です。
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