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国民年金のしくみ

国民年金は、老後の生活のためや、けがや病気で障害者となったとき、一家の働き手を失ったときなどに年金を支給し、生活の安定を図ることを目的としています。
国民年金は、20歳から60歳までの誰もが加入しなければなりません。
また、60歳以上65歳未満(資格が足りない場合は70歳未満)の人や、外国に在住している人も任意加入できます。

国民年金の加入形態と保険料納入方法

第1号被保険者

農林漁業者、自営業者、自由業者、学生などの20歳以上60歳未満の人
保険料は自分で納めます。

第2号被保険者

厚生年金や共済年金に加入している人
保険料は給料から天引きされます。

第3号被保険者

厚生年金や共済年金に加入している人に扶養されている配偶者で、20歳以上60歳未満の人(ただし、届出が必要です。)
保険料は、配偶者が加入している年金制度全体で負担されますので、自分で納める必要はありません。

こんなときは、必ず届出を

届出の内容により、届出先が異なりますのでご注意ください。手続きの際は、年金手帳の他に添付書類が必要な場合がありますので、届出先にご確認ください。

第1号被保険者

20歳になったとき(厚生年金・共済組合の加入者を除く)

  • 種別:第1号
  • 届出先:市町村

会社や役所などに就職したとき(厚生年金に加入したとき)

  • 種別:第1号から第2号へ変更
  • 届出先:勤務先

会社や役所などに就職したとき(共済組合に加入したとき)

  • 種別:第1号から第2号へ変更
  • 届出先:市町村

氏名・住所が変わったとき

  • 種別:第1号
  • 届出先:市町村

任意加入するとき

  • 種別:任意加入被保険者
  • 届出先:市町村

海外に転出する人が引き続き国民年金に加入するとき

  • 種別:任意加入被保険者
  • 届出先
    • 国内に親族がいる:最終住所地の市町村
    • 国内に親族いない:(社)日本国民年金協会

学生で保険料を納めるのが困難なとき

  • 種別:第1号
  • 届出先:市町村

30歳未満で保険料を納めるのが困難なとき

  • 種別:第1号
  • 届出先:市町村

保険料を納めるのが困難なとき

  • 種別:第1号
  • 届出先:市町村

保険料を口座振替で納めたいとき

  • 種別:第1号
  • 届出先:銀行・郵便局・農協・年金事務所など

保険料を納めすぎたとき

  • 種別:第1号
  • 届出先:年金事務所

年金手帳をなくしたとき

  • 種別:第1号
  • 届出先:市町村

第2号被保険者

会社や役所などを退職したとき

  • 種別:第2号から第1号へ変更
  • 届出先:市町村

会社を退職し配偶者の扶養になるとき(配偶者が第2号被保険者の場合)本人

  • 種別:第3号から第1号へ変更
  • 届出先:市町村

会社を退職し配偶者の扶養になるとき(配偶者が第2号被保険者の場合)扶養されている配偶者

  • 種別:第2号から第3号へ変更
  • 届出先:配偶者の勤務先

年金手帳をなくしたとき

  • 種別:第2号
  • 届出先:勤務先

第3号被保険者

20歳になったとき

  • 種別:第3号
  • 届出先:配偶者の勤務先

会社や役所などに就職したとき(本人)

  • 種別:第3号から第2号へ変更
  • 届出先:勤務先

会社や役所などに就職したとき(共済組合に加入したとき)

  • 種別:第3号から第2号へ変更
  • 届出先:勤務先

配偶者が会社を変わったとき

  • 種別:第3号から第3号へ変更
  • 届出先:配偶者の新しい勤務先

配偶者に扶養されるようになったとき(配偶者が第2号被扶養者の場合)

  • 種別
    • 第1号から第3号へ変更
    • 第2号から第3号へ変更
  • 届出先:配偶者の勤務先

第3号被保険者が配偶者の扶養からはずれたとき(離婚・収入増のとき)

  • 種別:第3号から第1号へ変更
  • 届出先:市町村

住所・氏名が変わったとき

  • 種別:第3号
  • 届出先:市町村

年金手帳をなくしたとき

  • 種別:第3号
  • 届出先:年金事務所

お問い合わせ

住民生活課 戸籍係

〒099-5692

北海道紋別郡滝上町字滝ノ上市街地4条通2丁目1番地

電話:0158-29-2111

FAX:0158-29-3588

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