国民年金のしくみ
国民年金は、老後の生活のためや、けがや病気で障害者となったとき、一家の働き手を失ったときなどに年金を支給し、生活の安定を図ることを目的としています。国民年金は、20歳から60歳までの誰もが加入しなければなりません。
また、60歳以上65歳未満(資格が足りない場合は70歳未満)の人や、外国に在住している人も任意加入できます。
国民年金の加入形態と保険料納入方法
第1号被保険者
農林漁業者、自営業者、自由業者、学生などの20歳以上60歳未満の人保険料は自分で納めます。
第2号被保険者
厚生年金や共済年金に加入している人保険料は給料から天引きされます。
第3号被保険者
厚生年金や共済年金に加入している人に扶養されている配偶者で、20歳以上60歳未満の人(ただし、届出が必要です。)保険料は、配偶者が加入している年金制度全体で負担されますので、自分で納める必要はありません。
こんなときは、必ず届出を
届出の内容により、届出先が異なりますのでご注意ください。手続きの際は、年金手帳の他に添付書類が必要な場合がありますので、届出先にご確認ください。第1号被保険者
20歳になったとき(厚生年金・共済組合の加入者を除く)
- 種別:第1号
- 届出先:市町村
会社や役所などに就職したとき(厚生年金に加入したとき)
- 種別:第1号から第2号へ変更
- 届出先:勤務先
会社や役所などに就職したとき(共済組合に加入したとき)
- 種別:第1号から第2号へ変更
- 届出先:市町村
氏名・住所が変わったとき
- 種別:第1号
- 届出先:市町村
任意加入するとき
- 種別:任意加入被保険者
- 届出先:市町村
海外に転出する人が引き続き国民年金に加入するとき
- 種別:任意加入被保険者
- 届出先
- 国内に親族がいる:最終住所地の市町村
- 国内に親族いない:(社)日本国民年金協会
学生で保険料を納めるのが困難なとき
- 種別:第1号
- 届出先:市町村
30歳未満で保険料を納めるのが困難なとき
- 種別:第1号
- 届出先:市町村
保険料を納めるのが困難なとき
- 種別:第1号
- 届出先:市町村
保険料を口座振替で納めたいとき
- 種別:第1号
- 届出先:銀行・郵便局・農協・年金事務所など
保険料を納めすぎたとき
- 種別:第1号
- 届出先:年金事務所
年金手帳をなくしたとき
- 種別:第1号
- 届出先:市町村
第2号被保険者
会社や役所などを退職したとき
- 種別:第2号から第1号へ変更
- 届出先:市町村
会社を退職し配偶者の扶養になるとき(配偶者が第2号被保険者の場合)本人
- 種別:第3号から第1号へ変更
- 届出先:市町村
会社を退職し配偶者の扶養になるとき(配偶者が第2号被保険者の場合)扶養されている配偶者
- 種別:第2号から第3号へ変更
- 届出先:配偶者の勤務先
年金手帳をなくしたとき
- 種別:第2号
- 届出先:勤務先
第3号被保険者
20歳になったとき
- 種別:第3号
- 届出先:配偶者の勤務先
会社や役所などに就職したとき(本人)
- 種別:第3号から第2号へ変更
- 届出先:勤務先
会社や役所などに就職したとき(共済組合に加入したとき)
- 種別:第3号から第2号へ変更
- 届出先:勤務先
配偶者が会社を変わったとき
- 種別:第3号から第3号へ変更
- 届出先:配偶者の新しい勤務先
配偶者に扶養されるようになったとき(配偶者が第2号被扶養者の場合)
- 種別
- 第1号から第3号へ変更
- 第2号から第3号へ変更
- 届出先:配偶者の勤務先
第3号被保険者が配偶者の扶養からはずれたとき(離婚・収入増のとき)
- 種別:第3号から第1号へ変更
- 届出先:市町村
住所・氏名が変わったとき
- 種別:第3号
- 届出先:市町村
年金手帳をなくしたとき
- 種別:第3号
- 届出先:年金事務所
お問い合わせ
住民生活課 戸籍係
〒099-5692
北海道紋別郡滝上町字滝ノ上市街地4条通2丁目1番地
電話:0158-29-2111
FAX:0158-29-3588