戸籍届出時の本人確認について
最近、本人の知らないうちに勝手に婚姻届や養子縁組届などを提出し、戸籍が改ざんされるといった事件がおきています。こうした虚偽の届出を防止するために、戸籍法に基づき戸籍の届出を出される際に、本人であるかどうかの確認をさせていただいております。
対象とする届出書
婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届などのすべての届出本人確認の対象者
本町の窓口に上記の届出書を提出した方(代理人および使者も含みます。)本人確認の方法
- 官公署が発行した顔写真つきの免許証、証明証、許可証で行います。
例えば、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カードなどです。
※郵送による受付の場合は、上記証明書の写しを同封してください。 - 届出人が片方のみ、代理人および使者が届出を提出した場合は、後日、当事者本人宛に届書を受理した旨を通知します。
お問い合わせ
住民生活課 戸籍係
〒099-5692
北海道紋別郡滝上町字滝ノ上市街地4条通2丁目1番地
電話:0158-29-2111
FAX:0158-29-3588