婚姻届
婚姻届
婚姻されるとき届出期間
届け出た日から、法律上の効力が発生します。届出人
夫と妻の両方届出場所
夫か妻のいずれかの住所地又は本籍地届出に必要なもの
本人確認の書類として、戸籍届出時の本人確認についてをご覧ください。
- 婚姻届書
- 本籍地が滝上町でない場合は、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)または戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)が1通必要です。
※令和3年9月1日から戸籍届出時の押印が不要となり、届出人及び証人の署名のみで届出す
ることができるようになりました。
なお、引き続き届出人の意向により任意に押印することは可能とされています。
その他
届出の際に、以下のような手続きがある方は、各係の手続きのページをご覧になってください。手続きが一度で済む場合があります。
例
- 国民健康保険に加入されている方で、お名前が変更になる場合
など
お問い合わせ
住民生活課 戸籍係
〒099-5692
北海道紋別郡滝上町字滝ノ上市街地4条通2丁目1番地
電話:0158-29-2111
FAX:0158-29-3588