クーリング・オフ
クーリング・オフって何ですか?
訪問販売などの場合、突然訪れた販売員の巧みなセールストークに押されたり、だまされたりしてその場でうっかり契約してしまい、後悔することがあります。クーリング・オフ「cooling-off(頭を冷やす)」は、そのような消費者を救うための制度で、無条件で契約を解約できる制度です。
どんなものならクーリング・オフできるの?
「特定商取引に関する法律」の指定商品・指定権利・指定役務ならできます。ただし、次の場合は、クーリング・オフはできません。
- 3,000円未満の商品を購入し、その場で商品と引き換えに代金のすべてを現金で支払った場合
- 訪問販売で「使用・消費した場合はクーリング・オフできなくなる」と定められている 消耗品(たとえば、健康食品、化粧品など)を使用・消費した場合(ただし、契約書面 にその旨が記載されていない場合や、販売員によって誘導的に開封させられた場合は可能です)
- 乗用自動車の場合
クーリング・オフ期間は?
契約書面受領日から20日間以内
- マルチ商法
- 内職、モニター商法
契約書面受領日から8日間以内
- 訪問販売
- 電話勧誘販売
- 催眠商法
- アポイントメント商法
- キャッチセールス
- 特定継続的役務提供
クーリング・オフするとどうなるの?
支払った代金は返還され、違約金等も一切請求されません。すでに商品を受け取っている場合は、販売会社に返還しなければなりませんが、返還に要する費用は 販売会社が負担することになっています。
また、すでに工事などが完了し、施行前の状態と変わってしまっている場合などには、元の状態に戻してもらうよう要求できます。
クーリング・オフの方法は?
電話など口頭では証拠が残らないため、クーリング・オフは、必ず下記のとおり書面で通知しましょう。通知は一定期間内に発信すればよく、相手方に届く日が期間を過ぎても大丈夫です。記載例
葉書の場合…控えとして必ず両面のコピーを取った上で、「簡易書留」又は「配達記録郵便」で送ってください。クレジット契約の場合は信販会社にも同様に送りましょう。
クーリング・オフ期間が過ぎてしまったら?
クーリング・オフ期間が過ぎてしまうと、一般の売買契約と同様に、一方的に解約することはできません。販売会社と交渉し、合意が得られなければ、解約はできません。合意が得られたとしても、 通常は解約損料等を請求されます。しかし契約時に、不当な勧誘行為や、虚偽の説明等で納得がいかないことがあった場合には、役場商工観光課まで遠慮なくご相談ください。
お問い合わせ
まちづくり推進課 商工観光係
電話:0158292111