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定額減税調整給付金について

定額減税しきれないと見込まれる方への給付(調整給付金)について 

 納税者本人とその扶養家族(配偶者を含む)の数から算定される減税額(定額減税可能額)が、定額減税を行う前の所得税額・個人住民税所得割額を上回っており、定額減税しきれないと見込まれる方に対し差額(減税不足額)の給付を下記のとおり行います。

 定額減税の制度の詳細については、国税庁の定額減税特設サイトをご覧ください。
 国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」
 

対象となる方

 定額減税の対象者で、定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度個人住民税所得割額」を上回る(減税しきれない)方が対象になります。

※所得税、住民税所得割額のいずれもが減税可能額を上回る(減税可能額分を減税できる)方は、調整給付の対象外です。
 

申請手続き等について

 定額減税調整給付の対象となる方には、令和6年9月4日より次の申請用書類が送付されます。
 ・調整給付金支給確認書
 ・調整給付金支給申請書

申請書類が届いた方は…
 調整給付金支給確認書の内容をご確認いただき、調整給付金支給申請書に必要事項をご記入のうえ、振込先の口座情報が確認できる書類(通帳やキャッシュカードの写し)及び、本人(代理人)確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポートの写しのいずれか1つ)を申請書に貼り付けて、返信用封筒でご返送ください。
申請期限:令和6年10月31日(木)消印有効

 郵送された申請書が受理されてから、おおむね2~3週間で指定口座に定額減税調整給付金が振り込まれます。

お問い合わせ

住民生活課 税務係

電話:0158-29-2111
FAX:0158-29-3588

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