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国民健康保険税

国民健康保険税は、国民健康保険制度を支える大きな財源です。病気やけがの治療にかかる医療費は、病院の窓口で支払う自己負担分、国・道・町からの負担金、そして国民健康保険税でまかなわれています。国民健康保険税では、収入・人数に応じて世帯ごとに計算し、世帯主がその世帯の保険税をまとめて納めることになります。世帯主が職場の健康保険に加入している場合でも、世帯に一人でも国民健康保険の加入者がいれば納付義務者は原則として世帯主となります。

国民健康保険税 計算方法(令和5年度)

国民健康保険税は、毎年4月から翌年3月分までを一年間の保険税として計算しています。世帯内の国民健康保険に加入されている被保険者それぞれの所得割・均等割・平等割の合計額で決定します。また、40歳以上65歳未満の加入者(介護保険第2号被保険者)については、介護分(平等割はありません。)を合算します。さらに、加入者全員に支援金分(後期高齢者支援金等課税額)を合算し年間の保険税を計算します。年度の途中で加入者の数が変わったとき、総所得金額等が変更した場合などは、再度月割で計算します。

税率等

国民健康保険税額:所得割・均等割・平等割
※医療分:限度額65万円
※支援分:限度額22万円
※介護分:限度額17万円

所得割

基準総所得金額×税率
  • 医療分(基礎課税額)税率:6.2%
  • 支援分(後期高齢者支援金等課税額)税率:2.8%
  • 介護分(介護納付金課税額)税率:1.5%

均等割

被保険者一人につき
  • 医療分(基礎課税額)21,000円
  • 支援分(後期高齢者支援金等課税額)9,300円
  • 介護分(介護納付金課税額)15,000円

平等割

一世帯につき
  • 医療分(基礎課税額)33,000円
  • 支援分(後期高齢者支援金等課税額)8,500円

注意事項

  • 所得割の基礎となる基準総所得金額は、“前年の総所得金額等-43万円(基礎控除額)”です。
  • 介護分については、介護保険第2号被保険者のみの所得・人数が計算の対象になります。
  • 年度の途中で満40歳になる方と、満65歳になる方の介護分の税額は、次のとおり月割りで計算されます。

満年齢40歳になる方の介護分

満40歳の誕生月(但し、誕生日が月の初日の場合はその前月。仮に10月2日生まれなら10月、10月1日生まれなら9月)から年度末(3月)まで月割り計算され、満40歳に達した後に改めて介護分を含んだ税額が通知されます。

満年齢65歳に達する方の介護分

4月から満65歳の誕生月の前月(但し、誕生日が月の初日の場合はその前々月、仮に10月2日生まれなら9月、10月1日生まれなら8月)までの月割り税額が計算されます。

低所得者軽減

国民健康保険は助け合いの制度ですから、加入者全員がその負担をすることになりますが、所得の少ない世帯の方については、表のように税額の軽減措置があります。軽減判定に用いる所得金額を計算して、表の基準額以下の場合には、均等割及び平等割が減額されます。
収入が無い方でも所得が未申告の場合は、軽減が受けられませんので、確認のうえご相談下さい。

A

  • 均等割額(一人当):医療費分21,000円 支援分9,300円 介護分15,000円
  • 平等割額(一世帯当):医療費分33,000円 支援分8,500円
■7割軽減 A×0.7
区分 医療費分 支援分 介護分 基準額
均等割(一人当) 14,700円 6,510円 10,500円 軽減判定に用いる所得金額≦43万円+10万円×(給与所得者数の数-1)
平等割(一世帯当) 23,100円 5,950円 軽減判定に用いる所得金額≦43万円+10万円×(給与所得者数の数-1)
■5割軽減 A×0.5
区分 医療費分 支援分 介護分 基準額
均等割(一人当) 10,500円 4,650円 7,500円 軽減判定に用いる所得金額≦43万円+被保険者数×29万円+10万円×(給与所得者の数-1)
平等割(一世帯当) 16,500円 4,250円 軽減判定に用いる所得金額≦43万円+被保険者数×29万円+10万円×(給与所得者の数-1)
■2割軽減 A×0.2
区分 医療費分 支援分 介護分 基準額
均等割(一人当) 4,200円 1,860円 3,000円 軽減判定に用いる所得金額≦43万円+被保険者数×53万5千円+10万円×(給与所得者の数-1)
平等割(一世帯当) 6,600円 1,700円 軽減判定に用いる所得金額≦43万円+被保険者数×53万5千円+10万円×(給与所得者の数-1)
軽減判定に用いる所得金額は、前年の総所得金額等で算定されますが、基準総所得金額を算出する際とくらべ、次の点が異なります。
  • 軽減判定に用いる所得金額の計算では、基礎控除額(43万円)は控除しません。
  • 国民健康保険に加入していない世帯主(擬制世帯主)の所得も含めて計算します。
  • 65歳以上の公的年金所得者は、所得金額から15万円を控除します。
  • 専従者給与は、支払った事業主の所得に含みますが、専従者本人の給与所得とはみなしません。
  • 譲渡所得は特別控除をする前の所得で軽減を判定します。

後期高齢者医療制度に伴う激変緩和措置

  • 国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行された方が引き続きその世帯にいる場合は、軽減判定の際に、人員・所得ともに国民健康保険の加入者に含めて計算します。(世帯主に変更があった場合を除きます。)
  • 国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行することで、単身世帯となる方(国民健康保険の加入者が1人になる場合)については、平等割が5年間半額となり、その後3年間は4分の1減額となります。
  • 被用者保険の被保険者本人が後期高齢者医療制度へ移行することで、その被保険者の被扶養者で国民健康保険に加入することになる65歳以上の方については、所得割が賦課されず、その方が7割・5割の軽減に該当する場合を除いて、申請により均等割が半額に、平等割については被扶養者のみの世帯に限り半額になります。

非自発的失業者に係る軽減

倒産や解雇・雇い止め等の非自発的理由により離職を余儀なくされ、次の要件に全て該当する場合については軽減の対象となります。
  • 雇用保険受給資格者証の離職理由が要件に該当する方。
  • 離職日の時点で65歳未満の方。

納期

  • 第1期:7月1日から7月31日まで
  • 第2期:8月1日から8月31日まで
  • 第3期:9月1日から9月30日まで
  • 第4期:10月1日から10月31日まで
  • 第5期:11月1日から11月30日まで
  • 第6期:12月1日から12月25日まで

特別徴収(年金からの天引き)について

対象となる方

国民健康保険に加入している被保険者全員が、65歳以上75歳未満の世帯の場合(擬制世帯主を除く)、世帯主の年金から保険税を差し引いて納めていただくこと(特別徴収)になります。ただし、次の事項に該当する場合は、これまでどおり窓口納付等で納めていただくこととなり、年金から差し引かれることはありません。
  • 世帯主の受給している年金が年額18万円未満の場合。
  • 世帯主の介護保険料と国民健康保険税を合計した額が、年金受給額の2分の1を超える場合。
なお、国民健康保険税の特別徴収の対象となる方でも、過去2年の間、国民健康保険税を滞納なく納めている場合は、申し出により口座振替に変更することができます。

特別徴収の時期

前年度特別徴収されていた方は、4月から仮徴収の特別徴収になります。国民健康保険税が確定するまでの4月・6月・8月は、前年度の2月の特別徴収額と同額を仮徴収し、保険税が確定した後の10月・12月と翌年の2月の3回で調整して当該年度分の国民健康保険税を納めていただきます。また、新年度から特別徴収に切り替わる方は、仮の税額を原則として4月・6月・8月の年金から仮徴収として天引きさせていただき、保険税の確定後10月以降の特別徴収で調整されます。

未納の場合

特別の理由もなく国民健康保険税を納めない方には、納めた方との公平を保つために、次の措置がとられることがあります。

「短期被保険者証」の交付

有効期間が通常(1年間)より短い、3ヵ月の「短期被保険者証」を交付します。期限が切れる毎に国民健康保険担当の窓口までお越しいただくことになります。

「被保険者資格証明書」の交付

被保険者証の代わりに「被保険者資格証明書」を交付します。医療機関へは医療費の全額を支払い、国保担当の窓口で保険負担相当分の払戻しの手続きをすることになります。また、払戻金から滞納している国民健康保険税を徴収する場合もあります。

給付の制限

保険給付の全部又は一部を差し止めます。また、保険給付から滞納している国民健康保険税を徴収する場合もあります。

お問い合わせ

住民生活課 税務係

〒099-5692

北海道紋別郡滝上町字滝ノ上市街地4条通2丁目1番地

電話:0158-29-2111

FAX:0158-29-3588

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