森林環境税(国税)
令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります!
地球温暖化防止や土砂災害の防止、水源の涵養のため、適切な森林整備等を進めていくために必要な地方財源を安定的に確保することを目的として、令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります。
【森林環境税とは】
森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。個人住民税均等割の枠組みを用いて年額1,000円/人を市町村が賦課徴収し、その税収は森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されるしくみとなっています。
令和6年度の町道民税、森林環境税は令和5年中(1月から12月)の所得に基づいて課税されます。
【令和6年度以降の町道民税均等割及び森林環境税について】
町道民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から令和5年度までの10年間にわたり、臨時的に年額1,000円が引き上げられ、賦課徴収されていました。この臨時的措置が終了し、令和6年度から新たに森林環境税が導入されます。
令和5年度まで | 令和6年度以降 | ||
国税 | 森林環境税 | ー | 1,000円 |
道民税 | 町道民税 均等割 |
1,500円 | 1,000円 |
町民税 | 3,500円 | 3,000円 | |
計 | 5,000円 | 5,000円 |
【関連情報】
・森林環境税チラシ(1.60 MB)
・森林環境税及び森林環境譲与税について(林野庁HP)
・森林環境税及び森林環境譲与税について(総務省HP)
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お問い合わせ
住民生活課 税務係
〒099-5692
北海道紋別郡滝上町字滝ノ上市街地4条通2丁目1番地
電話:0158-29-2111
FAX:0158-29-3588